- 従業員福利厚生制度
- 労働環境および労働者の身体の安全
- 退職制度およびその実施状況
-
当社および各子会社は中華民国労働基準法の関連規定に依拠する健康保険と労働者保険の手続きおよび中国現地の政府が定める規定に基づく制度のほか、従業員団体保険、労働者個人退職金口座拠出制度を提供し、従業員の福利厚生を保証します。措置および実施状況は以下の通りです。
- 労働保険の享受、健康保険および従業員団体保険。
- 個人の勤務評定および会社の利益状況に応じて年末賞与、成績賞与、決算賞与を支給。
- 端午の節句および中秋節のボーナス・ギフト。
- 誕生日祝い金。
- 不定期な社員食事会および楽しい社内イベント。
- 国内旅行の補助。
- グループの忘年会。
- 社員食堂(台北本社のみ)。
-
当社の全ての労働者の安全と健康を保障し、労働災害の発生を防ぐため、職業安全衛生法第34条の規定に基づき本労働安全衛生規則を定め、公告、実施し、従業員が遵守できるようにします。
一、事業の安全衛生管理および各級の権限と責任
(ㄧ) 当社の安全衛生管理は、責任者または代理人が全てを管理し、各級の主管の職権により、所属する従業員に対し指揮・監督を行う。 (二) 当社全ての従業員が遵守すべき規則。 1. 当社の労働安全衛生規則。 2. 会社責任者または主管が指示する安全衛生の遵守すべき事項。 3. 当社が開催または指示する安全衛生教育や訓練に参加する。
二、機械、設備あるいは器具の保守および検査
(ㄧ) 各機械や設備に対し実施する検査は、必ず下記事項を記録し、それを3年間保管する 1. 検査年月日。 2. 検査方法。 3. 検査部分。 4. 検査結果。 5. 検査実施者の氏名。 6. 検査結果に基づき講ずべき改善措置の内容。 (二) 一般車両について、使用する担当者は規定に基づき毎日作業前に車両に異常がないかどうかの点検を行い、かつ3か月に一度会社が車両の安全性能に関する各項目の検査を実施して、それを記録しなければならない。 (三) 高・低圧電気設備について、会社は規定に基づき1年に一度検査を実施し、それを記録しなければならない。 (四) 昇降機について、会社は規定に基づき1年に一度当該機械の全体的な検査を実施しなければならない。前項の昇降機について、会社は規定に基づき1か月に一度検査を実施し、それを記録しなければならない。 (五) 高所作業車とフォークリフトについて、会社は1年に一度と1か月に一度、定められた項目の定期検査を行うほか、毎日作業する際に高所作業車の関連項目の点検を行い、それを記録しなければならない。 (六) 設備および使用する危険性を有する機械や設備について、会社は使用する前に必ず検査を実施し合格であることを確認し、さらに1年に一度自主的に検査を行うほか、使用する前と後、および異常が見られた場合に点検を行い、それを記録しなければならない。 (七) 危険性を有する機械や設備の規範に含まれないクレーンや圧力容器および小型ボイラーについて、会社は1年に一度検査を実施し、それを記録しなければならない。 (八) 保管または使用している各設備・機械・器具・財産・物品について、何らかの故障や異常が見られた場合、もしくは健康や安全に危害を及ぼす恐れがあることを発見した場合は、使用を中止して主管部門または秘書業務担当部門に報告し、保守および修理を行うか、正常であることを確認した後に作業を開始しなければならない。 三、労働安全衛生規則
(ㄧ) 安全衛生管理の一般注意事項 1. いかなる作業を行う際も、安全と健康をまず第一に考え、従業員は互いに安全への注意を促すこと。主管または管理者は従業員の心身の状態に注意を払い、万が一安全でない状況に遭遇した場合は、直ちに従業員に是正を求めなければならない。 2. 出勤前および勤務中は、飲酒および心身に害を及ぼしたり精神を乱したりする薬物をみだりに使用することを厳禁とし、主管または管理者は随時部下の身体および精神の状況に注意を払わなければならない。 3. 職場で直ちに危険が発生するおそれがあった場合、雇用者または職場の責任者は直ちに作業停止命令を出し、労働者を安全な場所へ避難させなければならない。 4. 勤務中に身体または精神的な面の不調を感じ、指示された職務を遂行することができない場合は、主管または管理者に報告して職務内容変更の指示を受けるか、休暇を申請しなければならない。 5. 指示された職務を遂行する能力が不足している場合は、主管にその旨をはっきりと表明しなければならず、決して無理に遂行しようとして自身や他者に危害を及ぼすようなことがあってはならない。 6. 職場で追いかけ合う、ゲームをする、いちゃつく、悪ふざけをするといった行為は厳禁とする。 7. 職場を清潔で衛生的な状態に保たなければならず、勝手に喫煙したり、ビンロウを噛んだり、煙草の吸殻や紙屑を捨てたり、ビンロウの汁を吐いたりしてはならない。 8. 蒸し殺さや寒さが顕著な屋内の作業場で、作業を行う者に健康に危害を及ぼす恐れがある場合は、冷暖房設備や機械換気設備など適切な設備を設置しなければならない。 9. 職場の日照や照明については、規定に基づき採光設備や照明設備を設置し、十分な明るさを保たなければならない。 10. 作業は作業標準書に基づいて行わなければならず、勝手に作業方法を変更してはならない。 11. 作業手順の変更または突発的な状況への対処など非定型業務の作業を行う場合は、必ず事前に関連の部門に連絡し、作業手順や安全な作業方法および関連作業の進み具合やその他の関連事項を把握する必要がある。主管または関連部門は必要に応じて監督や協調のための人員を派遣しなければならない。 12. 器具や機械および設備のカバー・囲い・アースおよびその他の安全装置は、破損していたり機能が発揮できない状態であったりしてはならず、安全装置の損傷を発見した場合は直ちに主管または関連部門に報告しなければならない。 (二) 資材の堆積および運搬時の際の災害の予防: 1. 資材の運搬は、40kg以上の物品は手押し車または工具を用いて運搬し、500 kg以上の資材は機械車両またはその他の機械を用いて運搬する。 2. 機械器具を用いて貨物を運搬する際は、会社が定めた速度を遵守するとともに、定められたルートに沿って走行しなければならない。また、運搬機械の照明設備を確実に点灯させ、道路が交差している場所に接近したら速度を落とし、衝突しそうなものが無いかどうか左右の安全を確認してから運搬を続行しなければならない。 3. 積み上げてある資材は、会社から提供されるロープで縛り、しっかりと保護ネットを掛け、確実に擁壁を設置し、積み上げる高さを制限したり積み上げる方法を変更したり等必要な措置をとらなければならない。当社の資材仮置きおよび積み上げの指針を確実に遵守しなければならない。 4. 作業を行う従業員以外の第三者は、その場所に立ち入ってはならない。 (三) 墜落災害およびはしごによる事故の防止 1. 高さ2メートル以上の高所で監督および製造作業を行う際、衝突や落下物・飛散物による危害を被る恐れがある場合は、現場作業員および監督者らは皆確実にヘルメットを着用するとともにあご紐を正しく締めなければならない。 2. 作業を行う従業員以外の第三者は、その場所に立ち入ってはならない。 3. 作業床および防護柵がまだ設置されていない、地上から2メートル以上離れた作業場の端や開口部付近で監督および製造作業を行う場合、現場作業員および監督者は安全帯と補助ロープまたは垂直(水平)命綱、およびその他の必要な墜落制止用器具を正確に使用しなければならない。 4. アスベストボード・トタン板・瓦・木版・茅葺き・プラスチックなど、踏んで穴が開きやすい材料で作られている屋根や雨除け、またはミネラルファイバーボードや石膏ボードなど、踏むと穴が開きやすい材料で作られている天井裏で作業を行う場合は、以下の措置を取らなければならない (1) 屋根トラスや雨除けまたは天井の躯体などの上に会社から提供された十分な強度を有し30㎝以上の幅がある踏み板を設置して、安全な通路を作らなければならない。 (2) 2人組で作業し、その内の1人は常に作業状況の監督を行う。 5. 高さ1.5メートル以上の作業場では、安全に昇降するための設備を設置しなければならない。 6. 移動はしごを利用して昇降しながら作業を行う場合は、以下の規定をしっかりと確認しなければならない (1) 構造が堅固であること、材質にまだ顕著な損傷や腐食などの現象が現れていないこと、足の踏み場が幅30㎝以上あることを確認しなければならない。 (2) 滑り止め装置の取り付けその他転移防止など必要な措置を講じなければならない。 7. はしご兼用脚立を2つの作業面の昇降設備として使用すること、ならびに天板の上に立って作業することを禁じる (1) 構造が堅固であること、材質にまだ顕著な外傷や腐食などの現象が現れていないこと、および踏み桟に安全な滑り止め装置が取り付けられていることを確認しなければならない。 (2) はしごの脚と接地面の角度は 75 度以内とし、はしごの両脚は金属など固い材質の物でしっかりと固定しなければならない。また、はしごの脚には滑り止め用端具が取り付けられていることを確認しなければならない。 (四) 反復的な作業などに関連する筋骨格系障害の予防 1. パソコンを使用する仕事: (1) ディスプレイのスタンドを回転させたり前後の角度を調整したりして、ディスプレイが視線と垂直になるようにし、約15˚ ~ 20˚下向きの快適な角度で見るようにする。 (2) 標準的な大きさの文字を見る場合の快適な距離は約350 ~ 600 mm。 (3) 肘が直角に近い角度になるようにする。 (4) 椅子の背もたれや座面の高さが調節可能な場合は、必要があれば、足裏全体が床に付く高さに調節し、同時に足を延ばせる十分なスペースを確保すると良い。 (5) 必要があれば、肩や首の凝りを予防するため、ディスプレイの両側に高さの調節が可能な文書ホルダーを設置すると良い。 (6) キーボードを使用する際、腕の水平またはほんのわずかに斜めになる角度を保ち、必要があれば、アームレストを使用すると良い。適切なアームレスト(アームレストを敷いた腕の高さはキーボードの一番手前の列と同じ高さに揃え、しっかりと腕を支えることのできる十分な奥行きがある物で、しかも固く尖った縁などが肌に触れないものでなければならない。通気性のある素材で作られた物が良い)は、反復的労働関連筋骨格系障害のリスクを軽減することができる。ただし、キーボードを使用してデータを入力する際は、腕をアームレストにぴったりと付けたまま腕を曲げた状態でキーボードの両端のキーを操作するべきではない。両腕全体を移動させながらキーボードを打つのが、正しいデータ入力方法である。両腕は作業が一時停止した時だけアームレストの上に置いて休憩するものとする。 (7) マウスを操作する際は、腕が前方に出たり肘が曲がったりしないよう、マウスをきつく握り過ぎたりボタンを強く押しすぎたりしないようにする。また、マウスの高さはキーボードと同じ高さにすること。 (8) 従業員はパソコン操作と電話での通話を同時に長時間行わなければならない場合は、あごで受話器を挟んで使用するといった状況を回避するため、マイク付きヘッドホンを使用すると良い。 (9) デスク上の照明の明るさは300~500ルクスにすると良い。 (10) 長時間同じ姿勢を続けていると、労働環境が招く筋肉疲労などを引き起こしやすいため、度々姿勢を変えたり、他の作業を行ったりする。パソコン作業を1~2時間続けて行ったら、5~15分間目を休めるか、立ち上がって体を延ばしたり、遠くを見たりする。 2. 筋弛緩運動:以下に勧める運動を仕事の合間に行い体の各部分を動かすことにより、疲労緩和と労働関連筋骨格系障害予防の効果を得ることができます。各項の運動は繰り返し何度も行うことができます。それでも体の不快感が改善されない場合は、早めに専門の医師にご相談ください (1) 目の運動:1.背筋をまっすぐ伸ばし、頭が動かないようにしながら眼球を上に向けた後、下の地面を見る。2. 眼球をゆっくりと左右に動かし、左右両脇にある物を見る。3. まず右上と右下の物を見て、その後左上と左下の物を見る。 (2) 頸部の運動:1. 両腕を自然に体の両側に垂らす。頭を軽く前に傾け、首の後ろを伸ばす。5秒間停止する。2. 両腕を自然に体の両側に垂らす。頭を片側に向かってひねり、次に反対側に向かってひねる。各側でそれぞれ5秒間停止する。3. 両腕を自然に体の両側に垂らす。頭を左右に揺らすように何度か曲げる。各側でそれぞれ5秒間停止する。 (3) 肩の運動:両肩を上に引き上げ、ゆっくり後ろに回し、これを10回繰り返す。 (4) 半身の運動:両手の10本の指を組み、上に向かって伸ばし、手のひらを回転させて上に向け、腕をぴんと伸ばす。10~15秒間停止する。そして肩の力を抜く。必ず深呼吸をしながらこの運動を行う。 (5) 背中上部の運動:まず椅子に座り、両手の10本の指を組んで頭の後ろに当て、両肘を外側に向かって広げ、上半身の背筋を伸ばす。背中と肩甲骨に圧力を感じるくらい、両側の肩甲骨を内側にギュッと寄せる。5秒間停止した後、力を抜く。 (6) 手の運動:1. 手の指を思い切り広げて、10秒間待ち、手の力を抜く。2. 両腕を真っ直ぐ前方に伸ばし、手のひらを下に向ける。次にゆっくりと手首を曲げて指先を上に向ける(手のひらを前方に向ける)。10秒間停止する。今度は手首をゆっくりと曲げて指先を下に向ける(手のひらを自分の方に向け、10秒間停止する)。 (五) 職務執行の際に他者の不法行為によって受ける身体または精神への損害の予防 1. 勤務時間内にアルコールを含む飲料を飲んではならない。医者から処方された薬を飲む場合は、医者の指示に従い正しく薬品を使用するとともに、起こる可能性のある副作用について明確に理解し、必要があれば主管や関連の管理者または同僚にその旨を伝えておかなければならない。 2. 従業員は互いに良い関係を保つよう努め、仕事上での衝突は互いに相手を尊重しながら十分な話し合いを通じて共に解決を図らなければならない。それでも紛争が解決しない場合は、権限と責任を有する上司が規定および職責に基づき判断して対処するものとし、暴力・暴言・誹謗・脅迫・嫌がらせ・恐喝などの不法行為によって他者に損害を与えてはならない。被害者は申立てや法的手段により助けを求めることができる。関連の主管または管理者は必要に応じ協力しなければならない。 3. 職務は定められた手順に従って執行し、個人の態度や言葉に十分注意を払って、衝突の発生を回避しなければならない。 4. 主管または管理者は、勤務状況に応じて適時労力の配置転換を行い、従業員が職務を執行しやすくなるよう助けなければならない。 5. 業務執行中に他者の行動・言葉・身体または精神に異常があることを発見した際は、直ちに業務を中断または終了して主管または管理者にその旨報告しなければならない。 6. 業務執行中に他者の行為が自分の身の安全に危害を及ぼす恐れがあることを発見した場合は、直ちに危険を回避するとともに、必要な緊急対処または保護措置を講じなければならない。従業員に対する緊急対処や保護措置が必要であると会社が判断した場合は、関連の規定に基づきそれらを提供するとともに社員訓練に用いなければならない。 7. 従業員または他の者の行為が従業員の身体または当社の安全に危害を及ぼす恐れがある場合は、直ちに警察や消防局に通報し、必要があれば他の従業員に通達して安全な場所に避難させなければならない。また、当社の関連責任者は適時指示および対応に当たらなければならない。 (六) 避難・救急・休息およびその他従業員の心身の健康を守るための事項 1. 当社事務所の出入口、通路、廊下、階段、非常口、非常灯、排水、避難、消防など非常用設備を規定に従って設置し每年巡回検査と保守を行う。いかなる者も破壊、阻止、封鎖、障害物を置くなど、正常な機能を阻害する行為を行ってはならず、異常を発見した場合は即座に秘書業務担当部門または管理者に連絡して対処しなければならない。 2. 会社が常備しておくべき救急用薬品および器材:滅菌ガーゼ、滅菌脱脂綿、止血バンド、絆創膏、三角巾、ハサミ、かぎ爪無しピンセット、副木、包帯、安全ピン、ヨードチンキなどの必須医薬品。秘書および業務担当部門が随時点検を行い、整理及び補充をしなければならない。 3. 事務所として利用される建物の安全および環境の衛生を維持するとともに清潔な状態を保ち、騒音や破損のないようにしなければならない。 4. 各従業員は当社の緊急避難ガイドラインに確実に従って避難を行い、事務所における緊急避難訓練を定期的に受けなければならない。 5. 各従業員は安全衛生の保持に関する事項について随時フィードバックや通報を行い、会社および各級の主管あるいは管理者は状況の詳細な把握に協力するとともに必要な措置を行わなければならない。秘書業務担当部門は緊急通報番号や緊急連絡先電話番号のリストを作成し、随時更新を行わなければならない。 6. 職場で直ちに危険が発生する恐れがある際は、即座に作業中止命令を出し、従業員らを安全な場所に退避させなければならない。 7. 従業員が職務を執行している際に即刻危険が発生する恐れがあることを発見した場合は、他の作業員の安全に危害をおよぼさない状況であることを確認した上で自ら作業を停止し、安全な場所に退避しなければならない。 8. 妊娠中または出産後1年以内の女性従業員は、医師の適性評価と助言に基づき、職務内容の調整または健康の保護など必要な措置を取らなければならない。前項の従業員が保護期間において労働条件や作業手順の変化および当事者の健康の異常に起因する不調が生じ、医者の評価により元の業務に適さないことが確認された場合、会社は関連の法律の規定に基づき改めて適切な処置を行わなければならない。 9. 地方公共団体により出勤停止との措置が発表された台風の日は、外勤の作業を中止しなければならない。会社から業務を指示された場合は、会社が作業の危険性に応じて適切な保護対策を講じ、適切な救命胴衣・ヘルメット・連絡通線設備、その他の必要な安全保護具、交通手段を用意しなければならない。 10. 従業員が夏季に屋外の作業に従事する場合は、高温による熱中症を予防するため、日焼け防止対策を行い、15分間ごとに水分補給を行い、適時日陰の涼しい場所で休憩しなければならない。頭痛や倦怠感など熱中症の初期症状が見れらた場合は、急いで日の当たらない涼しい場所に移動して休憩するとともに水分を補給し、それでも症状が改善されない場合は119番通報をして救急車を要請しなければならない。主管あるいは管理者は天候を配慮して業務の指示を行うとともに、従業員の十分な休憩時間を確保しなければならない。 四、教育と訓練教育と訓練
(教育訓練に関する情報は労働部職業安全衛生署職業安全衛生教育訓練情報サイトで関連の開講情報を検索してください:https://trains.osha.gov.tw)(ㄧ) 従業員は会社が指示する安全衛生教育訓練について、それを受講する義務を有する。 (二) 会社、主管あるいは管理者は各業務を執行する従業員に対し規定に沿った教育訓練を実施し、職務の執行にあたり必要な能力を当該従業員に身に付けさせなければならない。 (三) 適用される場所の救急処置を担当する人員に対し、救急救命人員訓練を受けさせなければならない。 (四) 進入社員または業務内容が変わる在職の従業員は、その業務を開始する前に最低3時間以上、各新しい業務に適応するための一般安全衛生教育訓練を受けなければならない。また、業務の性質に応じて3年に一度、少なくとも3時間以上の安全衛生在職教育訓練を受けなければならない。その他関連の証明書または訓練合格証を取得しなければその業務を担当することができない場合、職業安全衛生法、職業安全衛生教育訓練規則あるいは関連の規則に沿った訓練に合格していない者はその業務を担当することができず、関連の規定に従い在職教育訓練を受けなければならない。 (五) 労働安全衛生業務を担当する従業員は、2年に一度、少なくとも6時間の在職訓練を受けなければならない。特定化学物質業務の主管は、3年に一度、少なくとも6時間の在職訓練を受けなければならない。 救急処置人員や労働安全衛生委員会会員および各級の管理・指揮・監督の業務主管は、3年に一度、少なくとも3時間の在職訓練を受けなければならない。 五、健康指導および管理措施
(下記の検査に関しては労働部職業安全衛生署の「労働者体格および健康検査認可医療機関情報サイト」にて認可を受けている医療機関を検索することができます:https://hrpts.osha.gov.tw/asshp)(ㄧ) 従業員は、会社が規定に基づき実施する一般体格検査や一般健康検査あるいは特種体格検査および健康検査など関連の検査を受けなければならない。 (二) 従業員は、検査結果に基づく適切な職務内容の調整や医療、療養および管理を受けなければならない。 (三) 従業員は、会社が規定に基づき手配した職務内容や作業環境のモニタリングおよび危険因子暴露状況の調査に協力しなければならない。 (四) 従業員は、会社が規定に基づき実施する心身の健康を守るための就業時間・休憩・防疫・けがや病気の予防および健康増進に関する指導や管理を受けなければならない。 六、救急および救命
(ㄧ) 救急救命処置を行う前に、まず自己の安全と能力を考慮し、むやみに行ってはならない。また、必要な場合は直ちに119番通報をして救急車を要請しなければならない。 (二) いかなるけがや事故が発生した場合でも(重軽に関わらず)直ちに主管または管理者に報告しなければならず、通報せず隠蔽することがあってはならない。 (三) 感電事故に遭った場合は、まず何とかして電源を切り、感電の恐れが無くなったことを確認してから、救急救命処置を行わなければならない。 (四) いかなる救急処置も傷病者の生命の維持または症状の悪化の防止に必要な処置のみを行うにとどめ、重症な場合は迅速に医療機関に搬送して、さらに踏み込んだ処置を行わなければならない。 七、防具の準備・維持および使用
(ㄧ) 運搬や置放に従事する際、または角の尖った物や突起物や腐食性または毒性のある物質を扱う際は、手袋・エプロン・足カバー・安全靴・ヘルメット・保護めがね・防毒マスク・フェイスシールドなど適切な防具を使用しなければならない。 (二) 作業中に物体が落下したり飛散したりする恐れがある場合は、ヘルメットやフェイスシールドなど適切な防具を使用しなければならない。 (三) 高さ2メートル以上の高所での作業で、落下の恐れがある場合は、安全帯やヘルメットおよびその他必要な防具を確実に使用しなければならない。 (四) 高所の作業場に設置されている柵・囲い・昇降設備などの装置を破損させたり本来の性能を発揮できなくさせたりしてはならず、破損が発見された場合は直ちに作業を中止し、主管またはチームリーダーに報告しなければならない。 (五) 電気取扱業務に従事する従業員は、電気用ヘルメットや絶縁保護服およびその他の必要な防護具を使用しなければならない。 (六) 会社は従業員に使用させるために十分な規定に準じた個人用防具を用意するとともに、従業員に対しその使用および着用方法の訓練を行い、主管または管理者は従業員の使用状況を監督しなければならない。 (七) 個人用の防具は常に清潔な状態を保たなければならず、必要な消毒処置を行い、しっかりと保管して、度々点検しその性能を保たなければならない。性能が劣化している、もしくは破損している場合は、随時交換を行わなければならない。また、毎日作業の前と後に点検および記録を確実に実施すること。 八、事故の通報と報告
(ㄧ) いかなる事故や事件が発生した場合も、その大小および負傷した従業員や機械設備の破損の有無を問わず、直ちに権限に応じて緊急措置を行うとともに、迅速に主管または管理者に報告しなければならない。主管または管理者は知らせを受けた後、直ちに状況と規定に沿った必要な措置または協力を行わなければならない。 (二) 勤務地で以下の労働災害のうちの1つに当てはまる状況が発生した場合、主管または管理者は直ちに高級幹部に報告し、必要な救急・救命処置を行わなければならないが、法律事務所や検査機関の許可なく現場の物を移動したり破壊したりしてはならない。また、会社は8時間以内に現地の労働検査機関に通報しなければならない: 1. 災害による死者が発生。 2. 災害による被害者が3人以上発生。 3. 災害による被害者が1人以上発生し、かつ入院して治療を受けなければならない。 4. その他中央主管機関が公表すると指定した災害。 (三) 通報サイトhttps://insp.osha.gov.tw/labcbs/dis0001.aspx 九、その他安全衛生に係る事項
(ㄧ) 当部門の労働者が本規程に定められている事項に違反した場合、状況の軽重に応じて書面で主管機関に報告し、法に基づき処分しなければならない。 (二) 当部門が雇用する従業員以外の者が当部門に入って作業を行う場合は、関連の規定を遵守しなければならない。 十、 付則
本規程は当部門に関わる人員と立ち会った労働者代表によって制定され、労働部職業安全衛生署に通報し調査に備えて保存された後に公表実施されたものであり、改訂および追加の際も同様とする。本規程は当部門に関わる人員と立ち会った労働者代表によって制定され、労働部職業安全衛生署に通報し調査に備えて保存された後に公表実施されたものであり、改訂および追加の際も同様とする。
-
当社の退職制度は我が国の労働基準法および労働者定年退職金条例に従い、以下の処理を行います
(一) 会社が毎月6%の退職金を拠出:労働者保険局が公布した「労働者定年退職金月次拠出給与分級表」に基づき、毎月従業員の賃金・給与の6%を従業員の個人退職金専用に拠出口座に拠出する。 (二) 従業員個人が退職金を自主拠出:従業員はさらに個人の要望に応じて、毎月賃金・給与の6%を上限とする退職金の自主的な追加拠出を行うことができる。